総丘カントリー倶楽部

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総丘カントリー倶楽部年次会員会則

 

 

 

第1条 名称

総丘カントリー倶楽部の年次会員会を「総丘友の会」と称し、事務局を倶楽部内のクラブハウスに置くものとする。

 

第2条 目的

本会は総丘カントリー倶楽部の施設利用を通して、会員相互の親睦とゴルフ技術の向上並びに、健全なゴルフの普及に努めることを目的とする。

 

第3条 権利

会員は年会費を支払うことにより、総丘カントリー倶楽部が定める条件でプレーする権利を取得する。尚、ゴルフ場の経営及び優先的なプレーの権利は有しない。

 

第4条 入会

所定の申込手続きを行い、総丘カントリー倶楽部の承認後、年会費授受の確認を以って会員及び入会日とする。

 

第5条 入会資格

原則18歳以上とし、18歳未満の者は親権者の同意を必要とする。

暴力団及び暴力的不法行為の恐れがある者とゴルフ場の施設を利用することが好ましくない者は入会できない。

 

第6条 年会費

年会費は本会の定める金額とし、入会時又は更新時に全額納入する。納入した年会費は原則として返還しない。

 

第7条 有効期間

会員有資格期間は入会日から翌年の3月末日までとする。

 

第8条 権利の譲渡・貸与

会員は理由の如何を問わず第三者に譲渡又は貸与することができない。

  

第9条 資格の喪失

年次会員は次の事由が生じたとき、その会員の資格を失う

(1)登録者が退会したとき。

(2)登録者が死亡したとき。

(3)登録者が除名されたとき。

(4)登録者が所定の年度更新手続きを行わず有効期間が満了したとき。

 

第10条 資格の消滅

年次会員は次に該当する行為が生じたときは、ゴルフ場の判断によりその資格を取消し、又は停止させていだきます。取消し・停止などの資格の消滅があった場合は理由の如何を問わず年会費は返還しない。

(1) ゴルフ場利用約款・年次会員会則に違反したとき。

(2)ゴルフ場の名誉及び信用を傷つけ、又は秩序を乱したとき。

(3)暴力又は暴言、ゴルファーとしてのエチケット・マナーを逸脱し、当施設内において第三者の名誉を著しく毀損したとき。

 

第11条 会員証

年次会員に対して年次会員カードを交付します。年次会員が総丘カントリー倶楽部を利用する際にはこのカードを提示しなければならない。会員カードの紛失、破損、盗難等の場合はゴルフ場の定める実費を支払い再交付を受けることとする。

 

第12条 義務

年次会員は次の義務を負います。

(1)ゴルフ場利用約款・本会会則・エチケット・マナー等を遵守すること。

(2)他の会員及びプレーヤーに迷惑をかける行為をしないこと。

 

第13条 細則

本会則の改定は事務局で定めるものとし、会則に定めのない事項については、必要に応じゴルフ場がこれを定めるものとする。

 

  

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